小松島市議会 2022-12-05 令和4年12月定例会議(第5日目)〔資料〕
2 議会は,前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必 要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。 3 議会は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的 に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の明示) 第5条 議会は,本人から直接書面(電磁的記録を含む。)
2 議会は,前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必 要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。 3 議会は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的 に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の明示) 第5条 議会は,本人から直接書面(電磁的記録を含む。)
今後、地域活動の支援等を図るため、Wi-Fi環境の整備については、施設の利用状況や地域のニーズ、利用目的、課題等を踏まえながら検討していきたいと考えております。 〔事業統括監兼企画総務部長 長谷川尚洋君登壇〕 ◎事業統括監兼企画総務部長(長谷川尚洋君) 新庁舎整備事業について、幾つかの御質問をいただいております。
その中には未利用地利用案内というものがあり,市の保有する小規模で利用目的の決まっていない土地を原則として地域団体に有償で貸し出し,場合によれば,個人,団体,法人でも利用できるようにしており,現在,サイトから現場の位置や現状の写真を数点掲載し,誰もが見られるようにしております。
◎ 佐野委員 ただいま説明いただいた田野団地の除却工事で4,946万3,000円,約5,000万円が入っているのですけれども,また,今聞いたところは,産業建設常任委員会でも聞いたのですけれども,跡地利用は決まっていないし,また,売却をしたら市の歳入にもなるというような声も聞いたのですけれども,あと,市営住宅を建てるとか,何か利用目的はないのか,再度,確認のために聞きたいと思います。
これら陳情書等に記載された個人情報の取扱いは、阿南市個人情報保護条例第10条第1項で、実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならないと規定し、保有個人情報の利用及び提供を制限しております。
今回の複合化とは,利用目的の異なる公共施設や民間施設を合築する再整備のことであり,開かれた学校を目指す複合化でございます。この質問は,たとえ再編する・しないがあったとしても,考えるべき課題だと私は思っています。 では,なぜ今,この時期に,学校施設の複合化の質問を行わせていただいたのかということなのですが,小松島市では,平成29年度に小松島市公共施設等総合管理計画が策定されました。
それは、ひとえにこの用地購入のプロセス、利用目的について、市民感覚として納得できないとの市民の声を受け止め、また、私自身、跡地の利用目的も含め不透明な点があると感じたからであります。 したがって、当初は、この市が購入をした用地に関し、市としての事業計画について再三ただしてまいりました。
次に、遊具を撤去した場合、今後、新設するための予算などをつけてはどうかについてでございますが、本市では、現在、計画性を持って進めております阿南市公園施設長寿命化計画が当初計画から5年が経過することにより、今年度に対象となる都市公園施設の健全度調査を実施し、時代の変化に伴う公園の利用目的の変遷なども考察するなど、総合的な精査を行った上で、継続供用が必要となった施設については適切な対応策を行うことで、施設
市民が日常利用するバスを見れば分かりますが、バスの停留所での利用目的は、通勤や通学、買い物、あるいは通院、趣味や娯楽、行政や金融機関等の利用です。川の停留所などと、バスの停留所をイメージしたネーミングをつけても、救命具をつけなければならない周遊船で、桟橋を乗り降りしてわざわざ行くところだとは思えません。
次に、委員からは、農山漁村未来創造事業の補助金の交付先と利用目的について質疑があり、2件の新規要望があり、1件はJA里浦が計画しているカンショの調理、加工、販売及び実習施設を現状の集荷場の中に建築する計画で、金額については、総事業費が2,931万円、それに対する2分の1の補助。
跡地利用につきまして、売却も含めてということでお答えはしたんですが、仮に売却を検討するとなりますと、役場内各課等から意見聴取、利用目的等、ほかにないかということを聴取した上でいろいろ協議を重ねまして結論を出していきたいというふうには考えておるところでございますが、今現在は確定的なものではなくて、売却も含めてということで検討しているということでご理解いただきたいと思います。以上でございます。
跡地利用につきまして、売却も含めてということでお答えはしたんですが、仮に売却を検討するとなりますと、役場内各課等から意見聴取、利用目的等、ほかにないかということを聴取した上でいろいろ協議を重ねまして結論を出していきたいというふうには考えておるところでございますが、今現在は確定的なものではなくて、売却も含めてということで検討しているということでご理解いただきたいと思います。以上でございます。
当時「自然が生き活き、人が輝く交流の郷 三好市」、調査方法として利用が予測される市民や関係機関対象者にインタビュー調査を実施し、利用者の目線から仮想的に描かれる公園の利用目的、施設整備、利用形態を予測したその結果、公園利用の住民ニーズを分類し、利用者セグメント化した上で市民の要望やアイデアを集約し、それを設置条件と照らし合わせながら公園デザインの可能な取り組み、施設設置、配置の重点化や整備充員などをしっかりと
次に,売却か保有か等について検討することとなりますが,行政目的での利用の見込みがないと判断された土地につきましては,立地や形状,市場の情勢やニーズ等に応じて売却の手続きを進めることとなり,また,将来的に市として利用目的が発生すると見込まれるものにつきましては,売却せずに保有を続けるという判断をすることもあろうかと考えております。
記録がなぜ必要かというと、よくわからないのが、結局利用目的がきちんと明示されているのに、その利用目的が進まないと。これは、利用目的があって購入した、その購入前の審議会における討論とか、審議会の中身がよくわからないんですね。この審議会が持っていった結論に問題があったのか、それともその利用目的は何も問題なくて、それ以後に問題があったのか、そういったことすらわからない。
まず初めに、固定資産税における土地の評価は、国の定める固定資産評価基準に従って、地目ごとに行うこととされており、毎年1月1日の賦課期日現在の当該土地の現況及び利用目的に重点を置いて地目を認定し、評価することとなっております。議員御質問の当該土地の賃貸借契約の終了に伴い、賦課期日現在において、契約前の地目に原状回復がなされている場合には、その現況により地目を認定し、課税することとなります。
それが本来購入に当たって必要とされる利用目的であったということでしょうか、お尋ねいたします。 高台移転が求められる地区の先端で建設計画がなされることも不思議ですし、県の波止場に隣接していて、進めていくにはハードルが高い。そこに観光協会名で要望書が出て、購入はしたけれども、維持費だけが出ていっている。
続いて,2の排水処理に関しましては,新施設から発生するプラント排水については,一旦,排水処理設備で浄化した後,洗車等の再利用をするとともに,温度管理としての利用目的に焼却炉の高温部分や減温棟に直接噴霧して浄化するなど再利用を図るため,公共用水域は無放流といたします。
次に、障害があることの確認につきましては、これまで人事課と福祉課において障害者手帳交付一覧等による確認作業を行い、必要な限度において障害の種別、等級及び人数を把握しておりましたが、このたび再点検を実施した際には、本制度の趣旨と障害者雇用の状況報告のみに用いるという利用目的を説明し、同意を得られた職員から直接障害者手帳の所持を確認した上で職員数を計上するよう改めたところでございます。
また、公共施設の再配置や見直しについては、議員御指摘のとおり少子化の影響に伴い遊休施設となった施設の一例としては、休廃校による学校施設や教員宿舎等が上げられ、これら本来の利用目的が終了となり、増加する遊休施設を有効活用していくことは大きな行政課題となっています。